
本解説は、当方の見解に基づくものであり、また、分かりやすい解説のため条件等を省略しております。実際の判断、適用については、必ず税理士や税務署などの専門家に相談の上、自己の責任において行っていただけますようお願いします。

資本金額が1千万円未満の会社の場合は、第1期及び第2期は自動的に消費税が免税(「免税事業者」)となるため、申告する義務も納める義務もありません(届出を提出することにより、あえて消費税額を納めたり還付を受けたりする「課税事業者」になることができます)。したがって、資本金額が1千万円未満の場合は消費税免税のメリットを得るために第1期の月数をなるべく多くした方が良いということになります。なお、第3期以降についてはその前々期(第3期については第1期)の課税売上高が1,000万円以下かどうかにより課税事業者となるのか免税事業者となるのかを判定します。
ただし、平成25年1月以降に開始する事業年度については、前期の上半期の課税売上高が1,000万円以下かどうかも判定に加わりますので、1期・2期両方とも自動的に免税となるのではなく、第1期のみ自動的に免税となり、第2期は第1期の上半期の状況により変わってくることになります。
平成24年12月以前開始事業年度

平成25年1月以降開始事業年度

ただし、平成25年1月以降に開始する事業年度については、前期の上半期の課税売上高が1,000万円以下かどうかも判定に加わりますので、1期・2期両方とも自動的に免税となるのではなく、第1期のみ自動的に免税となり、第2期は第1期の上半期の状況により変わってくることになります。
平成24年12月以前開始事業年度

平成25年1月以降開始事業年度

消費税が免税であるということは、いいことばかりではありません。大きな設備投資を行った場合など、預った消費税よりも支払った消費税の方が多いことがあります。
消費税とは簡単に言うと、預った消費税から支払った消費税を差し引き、差額を国に納める税金です。
預った消費税が多い場合は納付となりますが、支払った消費税の方が多い場合はその分を返してもらう(還付を受ける)ことが出来るのです。しかし、免税事業者であるならばこの還付を受けることが出来なくなってしまいますので、課税事業者の方が良いということになります。
免税事業者が課税事業者になるには事前に届出を提出することが必要になります。結果を見てから課税事業者になりたいと言ってもなれる訳ではありませんので、会社設立時に課税事業者にした方がいいのか、免税事業者にした方がいいのかは専門家と相談し、シッカリと検討する必要があります。

消費税とは簡単に言うと、預った消費税から支払った消費税を差し引き、差額を国に納める税金です。
預った消費税が多い場合は納付となりますが、支払った消費税の方が多い場合はその分を返してもらう(還付を受ける)ことが出来るのです。しかし、免税事業者であるならばこの還付を受けることが出来なくなってしまいますので、課税事業者の方が良いということになります。
免税事業者が課税事業者になるには事前に届出を提出することが必要になります。結果を見てから課税事業者になりたいと言ってもなれる訳ではありませんので、会社設立時に課税事業者にした方がいいのか、免税事業者にした方がいいのかは専門家と相談し、シッカリと検討する必要があります。

| 消費税の課税事業者には2種類あります。「原則課税」と「簡易課税」です。 このうち簡易課税とは預った消費税に「みなし仕入率」(業種により50%~90%が採用されます。)という一定の割合を掛け、その金額をもって支払った消費税額とみなして計算する方法です。つまり、実際に支払った消費税額よりも、みなし仕入率で計算した消費税額の方が多い場合は、納付額を減らすことができるのです。例えば、預った消費税が100万円、支払った消費税が60万円、みなし仕入率が80%の業種の場合は、原則課税では40万円の納付、簡易課税では20万円の納付となり、20万円も納付額を減らすことができるのです。 ただし、この簡易課税を選択するためには前々期の課税売上高が5,000万円以下である場合に限られますのでご留意ください。 |
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役員に支払った報酬(給与)も当然に会社の経費となり、その分法人税額等を減らすことができます。しかも受け取った役員側ではその給与額から「給与所得控除」といって一定割合を控除することができますので法人税・ 所得税の全体で見ると税金を減らすことができます。個人事業者が会社を設立してそこから給与をもらう形態に変更する場合の一番大きな税務メリットだと思います。
ただし、役員報酬は一旦決定するとその事業年度中は金額を変更することができません。また、金額が多い 場合には給与所得控除に制限が加わることがあります。

ただし、役員報酬は一旦決定するとその事業年度中は金額を変更することができません。また、金額が多い 場合には給与所得控除に制限が加わることがあります。

本店の場所を社長の自宅にするケースがあります。
この場合、水道光熱費や通信費などを会社の経費とすることができます。ただし、事業に使用した分だけになります。事業に使用した分をどの程度にすべきかは判断に迷う部分ですので、専門家に相談してください。
この場合、水道光熱費や通信費などを会社の経費とすることができます。ただし、事業に使用した分だけになります。事業に使用した分をどの程度にすべきかは判断に迷う部分ですので、専門家に相談してください。
個人事業は所得税・住民税合わせて15%~50%の税率が所得(利益)に応じてかかります(段階的に税率が上がるので「累進課税」といいます。)。
法人の場合は法人税・住民税・事業税で40%前後です。
単純に税率だけで比較すると儲けがあまり多くない限り個人事業に分がありそうです。ただし、社長やその配偶者の給料をいくらにするか、資本金の金額、儲けがどれだけ出そうなのかによって法人の方が税金が少なくなるという分岐点が変わってきますので、きっちりとシミュレーションをしておく必要があります。
法人の場合は法人税・住民税・事業税で40%前後です。
単純に税率だけで比較すると儲けがあまり多くない限り個人事業に分がありそうです。ただし、社長やその配偶者の給料をいくらにするか、資本金の金額、儲けがどれだけ出そうなのかによって法人の方が税金が少なくなるという分岐点が変わってきますので、きっちりとシミュレーションをしておく必要があります。
| 青色欠損金の繰越控除とは、赤字(欠損金)となった場合にその赤字を翌期以降7年間繰り越し、将来の黒字と相殺ができるという制度です。 例えば、前期300万円の赤字(欠損)となり、当期に350万円の黒字(所得)となった場 合には、相殺して差し引いた50万円部分にのみ税金がかかるというものです。逆にこの制度を利用しない場合は当期の350万円部分に税金がかかってしまうため、税金に大きな差が生じます。この制度は青色申告法人に認められる制度であり、その青色申告法人になるには申請が必要となります。申請には提出期限が厳しく設定されているため、会社設立後速やかに手続きされるか、専門家に依頼されることをお薦めします。 |
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青色欠損金の繰戻還付とは、前期が黒字(所得)で当期が赤字(欠損)の場合に、前期に納付した法人税額が返ってくる(還付される)という制度です。
簡単にいうと、繰越控除制度は、先に赤字・後に黒字が発生した場合に利用し、この繰戻還付制度は先に黒字・後に赤字が発生した場合に利用するものです。ただし、繰越控除は赤字を将来7年間に繰り越すことができたのに対して、繰戻還付は赤字を前期1年間分にのみ繰り戻すことができるという期間の差があります。また繰戻還付は、期末における資本金・出資金の額が1億円以下または資本・出資を有しない普通法人等に認められているので、これよりも大きな会社ではこの制度が利用できません。
さらに、この制度は青色申告法人に認められる制度であり、その青色申告法人になるには申請が必要となります。申請には提出期限が厳しく設定されているため、会社設立後速やかに手続きされるか、専門家に依頼されることをお薦めします。
簡単にいうと、繰越控除制度は、先に赤字・後に黒字が発生した場合に利用し、この繰戻還付制度は先に黒字・後に赤字が発生した場合に利用するものです。ただし、繰越控除は赤字を将来7年間に繰り越すことができたのに対して、繰戻還付は赤字を前期1年間分にのみ繰り戻すことができるという期間の差があります。また繰戻還付は、期末における資本金・出資金の額が1億円以下または資本・出資を有しない普通法人等に認められているので、これよりも大きな会社ではこの制度が利用できません。
さらに、この制度は青色申告法人に認められる制度であり、その青色申告法人になるには申請が必要となります。申請には提出期限が厳しく設定されているため、会社設立後速やかに手続きされるか、専門家に依頼されることをお薦めします。
一定の設備投資や人材投資を行った場合に、減価償却費を通常より多く計上できる特別償却(減価償却額が増えればその分税金を減らせます)や、法人税を一定額控除する特別控除(算出された税金を直接減らします)が認められています。代表的なものに雇用促進税制、中小企業等投資促進税制、教育訓練費の税額控除、子育て支援税制、研究開発税制、中小企業技術基盤強化税制、エネルギー需給構造改革推進税制等。さまざまな制度がありますただし、これらの制度は青色申告法人に認められる制度であり、その青色申告法人になるには申請が必要となります。申請には提出期限が厳しく設定されているため、会社設立後速やかに手続きされるか、専門家に依頼されることをお薦めします。
賃貸住宅にお住まいの役員・従業員で、毎月のお給料の手取りから家賃を支払っている場合に利用できる制度です。
賃貸住宅の契約者を会社にして、本人に社宅として貸与します。その際会社で50%~70%程度負担してもらい(役職・地域により割合が異なります。)
その分給与を減額します(従って会社の腹は痛みません)。
そして残りを給与から天引きしてもらいます。
家賃の一定割合を本人が負担していれば50%~70%を会社が負担していたとしてもその分は給与とみなされないのです。したがって、給与が減額された分税金・社会保険が減ることとなり、つまり、会社からの支給額は変わらないため、家賃支払後の手取額だけが増えることになります。会社からすると会社負担の社会保険料などの節約になります。
賃貸住宅の契約者を会社にして、本人に社宅として貸与します。その際会社で50%~70%程度負担してもらい(役職・地域により割合が異なります。)
その分給与を減額します(従って会社の腹は痛みません)。
そして残りを給与から天引きしてもらいます。
家賃の一定割合を本人が負担していれば50%~70%を会社が負担していたとしてもその分は給与とみなされないのです。したがって、給与が減額された分税金・社会保険が減ることとなり、つまり、会社からの支給額は変わらないため、家賃支払後の手取額だけが増えることになります。会社からすると会社負担の社会保険料などの節約になります。
固定資産(取得価額10万円以上)は本来、取得した期に経費(損金)になるのではなく減価償却という処理により将来にわたって少しずつ経費(損金)にしていくものです。しかし、取得価額30万円未満の固定資産については、取得した期に経費(損金)にすることができる(損金の金額が増えればその分税金を減らせます)という制度があります。これを少額減価償却資産の損金算入の特例といいます。
ただし、この制度は期末における資本金・出資金の額が1億円以下または資本・出資を有しない普通法人等に認められているので、これよりも大きな会社ではこの制度が利用できません。さらに、この制度は青色申告法人に認められる制度であり、その青色申告法人になるには申請が必要となります。
申請には提出期限が厳しく設定されているため、会社設立後速やかに手続きされるか、専門家に依頼されることをお薦めします。
ただし、この制度は期末における資本金・出資金の額が1億円以下または資本・出資を有しない普通法人等に認められているので、これよりも大きな会社ではこの制度が利用できません。さらに、この制度は青色申告法人に認められる制度であり、その青色申告法人になるには申請が必要となります。
申請には提出期限が厳しく設定されているため、会社設立後速やかに手続きされるか、専門家に依頼されることをお薦めします。
青色申告とは法律の定めた一定の帳簿書類を備え、その記帳を正確かつ統計的に行うことを要件に所得税や法人税を申告する制度です。節税を考えるならば絶対に青色申告が有利です。青色申告により申告を行うことによるメリットは、青色欠損金の繰越控除・繰戻還付、少額減価償却資産の損金算入の特例、各種特別償却・特別控除などたくさんあります。ただし、青色申告法人になるには申請が必要となります。申請には提出期限が厳しく設定されているため、速やかに手続きされるか、専門家に依頼されることをお薦めします。
























